クリニックやサロンでの脱毛、そして自宅でのフラッシュ脱毛のことを
【永久脱毛】
だと思っている方が多いかもしれませんが、それは間違いです。
実は「永久脱毛」には定義があります。
永久脱毛の定義 「脱毛の終了から1ヶ月後の時点での毛の再生率が20%以下」 米国電気脱毛協会より |
「永久脱毛」という漢字を見ると、処理が終わると完全に永久的にツルツルになると思ってしまいがちですが、
定義はそうではありません。
100本処理して15本生えてきたらそれも「永久脱毛」としては成功ということになります。
0%〜20%というと、けっこうな差があるので、
明確な表現ができないが、あえて定義付けするなら。ということでしょうか。
現在、脱毛サロンや家庭用脱毛機では、「永久脱毛」という言葉は使用することができません。
永久脱毛行為は医療行為とされているので、医師以外のものが行った場合は、医師法違反になります。
そして、「永久脱毛」ができる脱毛方法は、ニードル脱毛のみとされています。
「永久脱毛=医療行為」なので、宣伝や資料に「永久脱毛」をいう言葉が使えるのは
クリニックなどの医療機関のみということになります。
カミソリや脱毛テープなどでは毛根を破壊することはできないので
高確率でまたムダ毛が再生してきますが、
サロンや家庭用脱毛機でのフラッシュ脱毛やレーザー脱毛は、必ずしも「永久」ではない場合もあるけれど、
繰り返し施術をすることで、ほぼ永久と言える効果を得ることが可能だとされています。